〈1 被告らは、原告に対し、連帯して金550,000,000円及びこれに対する令和5年12月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え〉
〈2 被告株式会社文藝春秋は、原告に対し、別紙1記載の謝罪広告を同別紙1記載の掲載要領の条件により被告株式会社文藝春秋が発行する週刊文春に1回記載せよ〉
こうした書き出しで始まる訴状が、東京地方裁判所から「週刊文春」編集部に送られてきたのは2月15日の午前11時のこと。原告は言うまでもなく「ダウンタウン」の松本人志(60)である。
松本側が主張する名誉毀損の3つのポイント
訴状は全13ページからなり、松本側は、昨年12月27日発売号に掲載された「松本人志と恐怖の一夜『俺の子ども産めや!』」と題した記事によって名誉を毀損されたと主張。5億5000万円の損害賠償に加えて、文字の大きさやフォントまで指定した謝罪広告の掲載を求めている。
松本側が主張する名誉毀損のポイントは大きく分けて3つ。まず、記事中に登場するA子さんの発言部分やそれに関連する6カ所の記述だ。訴状にはこう書かれている。
〈A子記述部分の記述は、A子の“体験”として、原告から、「いきなりキスされ」そうになったこと、「またキスされそうになったので、しゃがんで抵抗したところ、足を固定されて3点止めの状態にされ」たこと(略)等を記述することにより、一般読者に対し、原告が、明らかにA子の意思に反して、「無理やり」性的行為に及んだとの事実を認識させるものである〉
そして、2つ目が同じく記事中に登場するB子さんの4カ所の発言部分と関連記述。3つ目は、松本への直撃取材の内容について書かれた2カ所の記述である。