連鎖販売取引は、よくねずみ講(無限連鎖講)と混同されることがある。しかし、この2つは似ているが、異なるものだ。
ねずみ講は、基本的に金銭のやり取りが中心だ。
一、ねずみ講の本部や先輩会員に入会金を支払い、組織に加入する
二、新規会員を最低2名勧誘。加入者は一定金額を本部や先輩会員に上納する
三、自分が勧誘した会員(子会員)に、新たな会員(孫会員)を勧誘させる
といった形で組織を拡大していく。このやり方だと27代進むと会員が1億人を突破するため、必ず行き詰まってしまう。そのため、法律で禁止されているのだ。
それに対し、連鎖販売取引は商品が介在しているため、適切に運営しさえすればビジネスは継続する。「特定商取引法」に規定された条件を守っている限り、連鎖販売取引は合法なビジネスなのだ。定商取引法で規定された条件とは、次の通りだ。
・契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
・広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
・不当な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
・20日間のクーリングオフ
・中途解約権の付与
京都では2人の逮捕者
さきほど『アムウェイ』は“違法な企業ではない”と書いた。
それは基本的に、これらのルールを守って営業をしているからだ。
しかし、70万人近くいるとされる日本アムウェイのディストリビューター(販売員)の中には、そのルールを破って違法な勧誘活動に勤しむ者もいる。
2021年11月、日本アムウェイ会員の違法な勧誘実態が明らかになった。
京都で2人の会員が特定商取引法違反で逮捕されたのだ。