「政治活動」であって「投票依頼」ではない?
立憲民主党本部に尋ねると「投票依頼は行っておらず、政党で認められている政治活動として行っている」としていますが、蓮舫さんの候補者名と写真の入った公約も都知事選の日程も記したビラを配っておいて、政治活動であって投票依頼ではないとするのは極めて苦しいのではないかとも思います。
というのも、公示・告示後から投票日の前日まで行うことのできる選挙期間における選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」を指し、すなわち立候補届け出前の選挙運動は「事前運動」となり禁止されているのです。
この選挙運動かどうかを決めるには3つの要件があり、「(1)特定の選挙での呼びかけかどうか」「(2)候補者が特定されるかどうか」「(3)投票を得るための働きかけといえるかどうか」で決まります。つまり、この配られたビラは思い切り(1)「都知事選 7/7」と書かれ、(2)蓮舫さんの顔写真入りのビラであり、(3)「都政に挑戦」とか「都政へ押しあげ」などの文言があり、投票依頼として違法な事前運動と見られても仕方がないことになります。
この選挙運動については公職選挙法上は明確な記載はされておれず、選挙管理委員会と警察庁(警視庁)捜査二課の判断による慣例的な指導・警告や告発などにより線引きが為されてきましたが、最高裁判所昭和38年(1963年)10月22日決定で定められています。
ここまでくると、今回の都知事選の選挙期間中での判断は選挙管理を司る総務省ではなく警視庁捜査二課によりますが、蓮舫さんのような野党第一党(ただし離党済み)の著名な政治家がやるとなると話がややこしくなります。
先般のつばさの党の選挙妨害事件もある中で捜査員を増員して適正・公平な選挙を行おうとしているところでど真ん中で野党第一党の看板候補である蓮舫さんが都知事選で堂々とこれをやらかしたというのはさすがに看過できるものではないでしょう。