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 ところが、国連のICOMOS(イコモス;国際記念物遺跡会議)なる、世界遺産の選定などに関与する団体が神宮外苑再開発は問題であると騒ぎ始め、最近でも佐渡金山の世界遺産登録においてこのICOMOSが韓国に配慮するよう勧告を出すなど、謎の職権を利用した外交への介入さえも出てくるようになりました。

 まあ言うだけなら自由かなとは思いますが、枕詞に「国連機関の」って付くと水戸黄門の印籠的な何かの作用があるのでしょうか。

佐渡金山の世界遺産登録 イコモス勧告に韓国への譲歩促すような指摘 日本「歴史戦」は

https://www.sankei.com/article/20240607-R7G2SWF7LNLQFPCJBQLAKQJR2Q/

 本件では、国連ビジネスと人権の作業部会の報告書で神宮外苑再開発に関して「人権に悪影響を及ぼす可能性がある」との記載がなされたことは不適切であるとして、政府は発言の削除を求めていたりもします。都心の私有地再開発で人権問題など起きようもないと思うのですが…いったい何をしているんでしょう。

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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までのみ

 これらの問題も踏まえて、蓮舫さんは告示日前に街頭演説をされたり、ビラを配布されたりしているようです。立憲本部の人に「これは事前運動に当たるんじゃないか」と尋ねたところ、人によって回答が違うのです。立憲民主党的には「(立憲民主)党として(共産党により配布されているビラは)公式のものではない」としつつ「日本共産党さんが勝手にやっているものであ」ると仰いますし、別の立憲民主党幹部は「都知事選とは無関係の、勝手連的な活動だから(公職選挙法的には)問題ない」と説明しています。そうですか。

 ところが、立憲民主党の東京都連の人に話を聞いてみると「(蓮舫)候補の選対になっている手塚(仁雄)事務所の支持によるもの」としたうえで「戸別でのビラのポスティングも(阿佐ヶ谷駅前などでの)配布も、選対が容認している」と回答しています。

©文藝春秋

 ただし、判例においては、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」を指します。そして、この選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までのみ行うことを許されており(公選法129条)、この選挙運動ができる期間を「選挙運動期間」としています。

 公選法を素直に読むと、都知事選告示前に、都知事選の立候補表明を大々的に行った知名度の高い蓮舫さんが、神宮外苑再開発の場所を視察に行ったり、阿佐ヶ谷駅前で街頭演説をしたり、(共産党によるものとしても)日時をはっきり書いて都知事選での公約めいた文言の入った蓮舫さんのビラを撒いたりすることは、明らかな違法性を指摘できます。やりすぎだっつーの。