「不当解雇」や「給料未払い」など「労務あるあるが満載!」と話題になっているお仕事マンガある。『ひよっこ社労士のヒナコ1』(原作・水生大海/漫画・河野別荘地)は、派遣社員から転職したばかりの社会保険労務士(社労士)のヒナコが、労務問題をめぐるさまざまな《事件》に挑む、痛快ビジネスコミックだ。
折も折、来る8月24日は年に1度の社労士の国家試験日。社労士を目指す人へのエールも込めて、マンガのヒロインであるヒナコが働く人のための労務マニュアルを伝授! いま話題の「年収の壁」をはじめ「就業規則」「ハラスメント」「失業給付」など、誰しもが直面する労務問題をQ&A形式でわかりやすく解説します──。

「遅刻3回で欠勤1日」は違法
──そもそも「社労士」って、どんな仕事ですか?
ヒナコ 社労士=社会保険労務士とは、労務管理と社会保険のスペシャリストのこと。 社会保険や行政機関への申請書類をクライアントに代わって作成・届出をし、労務管理の相談に応じ指導を行う仕事です。会社の総務・人事部の業務を代行すると言えば、分かりやすいかも……。合格率1割以下の国家試験に合格しないと、社労士を名乗ることはできません。
── 「就業規則」について教えてください。
ヒナコ 使用者が定め、労働者が守らなくてはならないルールのことです。労働時間、休憩、休日、賃金、昇給、退職関係(解雇事由を含む)などを明記する必要があります。いつも雇用している従業員数が10人以上の会社なら必須で、作成にあたっては過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要です。
──「遅刻3回で欠勤1日」という就業規則はOK?
ヒナコ ダメ! ペナルティとして減給する場合はひとつの事案に対して平均賃金1日分の半額までが限度で、遅刻3回でひとつの事案となりますから欠勤1日だと控除しすぎ。これは、労働基準法(労基法)違反となります。なお、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、労務提供を受けていない時間分の対価を控除することはできます。



