──理不尽な解雇は拒否できる?
ヒナコ できます。正当な解雇事由がなければ、解雇権を濫用したものとして解雇は認められません。正当な理由がある場合でも、会社には労働者に対して30日前までに予告する義務があります。もしくは、30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。
──不当な賃金引き下げは拒否できますか?
ヒナコ できます。減給など労働条件の不利益変更は原則として認められません。
ブラック企業の定義とは
──「ブラック企業」って何ですか?
ヒナコ 労働者を過酷な環境で働かせ、法令違反や不当な取り扱いをする企業のことを指します。具体的には、「長時間労働」「残業代不払い」「ハラスメント行為」などが横行し、従業員の心身の健康を害するような企業を指します。
──「ハラスメント」について教えてください。
ヒナコ 相手の嫌がることをして不快感を覚えさせる行為全般を意味します。職場においてはセクハラ(セクシュアル・ハラスメント)、パワハラ(パワー・ハラスメント)などが問題になります。悪質な場合は刑法で罰せられ、民法における損害賠償請求の対象にもなります。労働施策総合推進法では企業に対し、ハラスメントの防止・対応のために必要な措置を講ずるよう義務付けています。マタハラとはマタニティ・ハラスメントのこと。妊娠や出産を理由とする解雇は、男女雇用機会均等法に違反します。
──給料が激安なのですが、最低賃金ってあるんですか?
ヒナコ 最低賃金法により、賃金の最低限度が決められており、会社はそれ以上の賃金を労働者に支払わなくてはなりません。都道府県ごとに定められた最低賃金があり、たとえば東京都では1163円です(2024年10月1日改定時点・毎年同時期に見直しあり)。正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます。
残業や休日出勤は賃金割増
──残業や休日出勤をすると、賃金はアップしますか?
ヒナコ 労基法で定められている労働時間は1日8時間、週40時間までが基本です。時間外労働は25%以上、法定休日出勤の場合は35%以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。また、残業時間の上限は36(サブロク)協定を締結・届出することを前提に、原則として月45時間、年360時間です。




