昨年10月、「週刊文春」は、女優の米倉涼子(50)が厚生労働省の麻薬取締部(通称マトリ)から麻薬疑惑で家宅捜索を受けていたことを報じた。
検察関係者が声を潜めて明かす。
「マトリは昨年10月上旬、麻薬取締法違反容疑で、米倉と、半同棲相手でアルゼンチン人恋人のX氏の逮捕状を請求し、実際に発付されていた」
一般的に逮捕状は捜査機関が犯罪の証拠を揃え、裁判官が嫌疑の相当性や逮捕の必要性を審査した上で発付される。
「2人に対する逮捕状は更新を繰り返し、少なくとも昨年末までは逮捕状を執行できる状態にあった」(同前)
マトリは協議を続けてきた検察庁から、ある条件を突き付けられていたという。
「米倉の単独所持ではなく、必ずXとの共同所持の容疑で逮捕すること」
共同所持とは、文字通り、同一の違法薬物を複数の人間が所持することだ。主たる所持者ではなくても、自宅のどこに違法薬物があるかを把握しているなど、自らも管理できる状態にあれば、共同所持が認められるとされる。
検察が共同所持にこだわる理由
元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が解説する。
「米倉さんだけ逮捕しても、半同棲状態の自宅から違法薬物が押収されている以上、『違法薬物は全てX氏のもの。私は知らなかった』という弁解を許してしまう。あるいはX氏が『違法薬物は全部私のもの』と供述するかもしれず、その場合、米倉さんの公判を維持することができなくなります。一方、共同所持であれば、仮に違法薬物がX氏の所有物だったとしても『米倉さんの自宅から出てきた以上、保管場所を提供し、自宅での保管を許容した』として罪に問い得る。検察が共同所持にこだわるのは、事件の筋立てや公判維持の観点からすれば当然でしょう」
だが――。捜査は思わぬ展開を辿った。
「昨年8月に家宅捜索が行われた後、X氏は海外渡航。その後、帰国することなく“逃亡”してしまった。昨年末、マトリは任意捜査に切り替え、昨年12月18日には米倉の自宅に実況見分を行った。部屋から押収された多量の違法薬物は、一体誰のものなのか。室内の指紋などを丹念に採取し、検証を続けてきたのです」(検察関係者)
世間を驚かせた麻薬疑惑の捜査はどのように進展したのか。
現在配信中の「週刊文春 電子版」では、家宅捜索以降のマトリによる捜査の内幕や、米倉が声明文で一切触れなかった“不都合な事実”、取材班が目撃していた家宅捜索直前のX氏の異様な行動などについて詳報している。
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