逮捕されない「本当の理由」は…

 事故直後、捜査の責任者である交通捜査課長は報道陣に対し、逮捕しない理由を「飯塚が入院したこと、重要な証拠物がすでに押収されていること、家族による身柄受け(=保護)がなされていること」と説明した。

 しかし、その裏側で捜査陣営は激しく呻吟していた。捜査員の中には、裁判所に却下されたとしても、逮捕状を請求すべきだという意見もあったからだ。逮捕あるいは不逮捕、いずれの結論にしても、国民が注目する捜査の手続きに瑕疵があれば、激しい批判の的になる。

 捜査幹部は苦悩していた。

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「入院中は逮捕できないのは当然として、退院後に逮捕するかどうかが問題」

 捜査本部は、一〇〇〇ページに及ぶ刑事訴訟法の逐条解説書の該当部分を読み込み、逮捕あるいは不逮捕の根拠となる法解釈を検討した。刑事訴訟規則第百四十三条の三で、逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ逮捕できないと定めている。

「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」