【日米地位協定 第9条】

1 この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に入れることができる。

2 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。

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 この部分に当てはまる者が持っている資格ということになる。

米軍属は「軍人」と「民間人」に分けられる

 米軍属は「軍人」と「民間人」の大きく2つに分けられる。どちらもSOFAを根拠に沖縄に滞在している。「滞在」であって、「在留」ではない。

 この点だけでも問題点がいくつか発生する。

 たとえば、日本に入国する際には前提として、「パスポート」と「在留資格」が必要となる。在留資格は一般的にはビザと呼ばれるものである。

 ビザには主に「短期」「フィアンセ」「就労」の3種類がある。日本と友好関係にある国に関しては、「短期」の場合は免除されることが多い。長期滞在者に関しては、「就労」などを取得するのが一般的な流れである。

 しかし、SOFA資格を保有する者は軍用機に乗り、米軍基地から沖縄に入ってくる。一般人とはまったく異なるルートだ。

 つまり、パスポートやビザがなくとも入国することができるわけで、日本政府は米軍属が何人入国しているのかということを把握できていないことが、容易に想像できる。