性欲に溺れた男の末路

 第2事件についても同居男性に対する監禁致傷事件には一切関与していない。B子さんに対する性加害には加わったが、自分は主犯ではありません」と主張した。

 裁判所は「被告人には同種前科があり、2つの事件で道具や共犯者を用意し、まさに被告人こそが犯行を首謀し、主導した主犯と評価できる。他者の尊厳を踏みにじる悪質極まりない犯行であり、刑事責任は重い」と断罪し、横山に拘禁刑22年を言い渡した。

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