Q 有給5日、取得できなかったら?
働き方改革関連法の成立によって、年に10日以上有給休暇の権利を有する従業員に対して、最低でも5日間は有給の取得が義務化されることに。もし有給を取得できなかった場合、会社側への罰則などはあるんでしょうか?(20代・男性・会社員)
A たとえば社員10人が取得していなかった場合は……。
罰則はあるのですね。これまでも会社は「有給休暇を取れ」と社員に言葉では言っていても、実際には取得できないような状況が存在していました。これでは社員が休めない。そこで会社は社員に有給を取得させることを義務化し、できなければ罰則を科すことになったのです。
会社がこの義務に違反していることが判明した場合、取得していない社員1人あたり30万円以下の罰金が会社に科せられます。
たとえば社員10人が取得していなかった場合は最大で300万円になってしまうのですから大損害です。
ご質問の通り、「年に10日以上有給休暇の権利を有する従業員に対して」ですから、たとえ正社員でなくても、パートや嘱託などの人たちでも10日以上の有給取得が認められる人は対象になります。
派遣労働者の場合は、派遣元に義務が課せられます。
有給休暇については「労働者が雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、そのうちの8割以上を出勤した場合」は、原則として10日の有給休暇を与えなければならないと定められています。6年6か月の継続勤務で、最大1年間に20日間です。
では、いつ有給休暇が取得できるのか。社員本人が「この期間に取得したい」と言ってきた場合は、なるべくその希望を聞かなければなりませんが、本人から申し出がなかった場合は、会社が時期を指定することができます。
土日と合わせれば1週間。フリーランスは休むと無給ですから、給料をもらって休めるのは、嬉しいこと。会社に言われる前にせっせと取得しましょう。
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