裁判員制度は本当に必要なのか——。

 こう言いたくもなる刑事裁判の判決が先月、大阪高裁で言い渡された。裁判員が加わって審理した1審で出された死刑判決を破棄し、無期懲役を選択したのだ。同様の「無期落とし」のケースは今回で7例目。一般市民から選ばれた裁判員が苦悶して導き出した極刑判断が、裁判官だけの2審で覆されるケースが相次げば、裁判員の存在意義が問われることになる。

大阪高等裁判所、大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所合同庁舎=大阪市北区 ©時事通信社

《淡路島5人殺害》高裁は「心神耗弱」と認定

 今年1月27日。兵庫県の淡路島で2015年に近隣の男女5人(当時59~84歳)が次々と刺殺された事件で、大阪高裁は、殺人罪などに問われた平野達彦被告に死刑を言い渡した1審・神戸地裁の裁判員判決を破棄し、無期懲役とした。裁判長は、村山浩昭氏。あの袴田事件の再審請求審で14年に再審開始決定を出し、大きな話題を呼んだ裁判官だ(この再審開始決定は、東京高裁が18年に再審開始を取り消した)。

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 平野被告は15年3月9日、洲本市の自宅近くの民家で、住人男性(当時82歳)と妻(同79歳)をサバイバルナイフで刺して殺害。別の民家でも男性(同62歳)と妻(同59歳)、母親(同84歳)を同様に殺害したとして起訴されていた。

 平野被告は精神障害による入通院歴があったものの、1審判決は「病気は事件時の行動に大きな影響を与えていない」と完全責任能力を認めたが、2審判決は今回、「妄想の影響が強く、事件当時は行動制御能力が著しく減退していた」として心神耗弱だったと結論づけた。

5人が刺され死亡した淡路島連続殺人事件の現場付近(兵庫県洲本市、2015年3月) ©時事通信社