逮捕後は「本当に死にたい人はいなかった」と供述
Iさんの「楽しみ」や「ワクワク」は、白石被告との出会いが目的だったのか。それとも、自殺願望を実現することへの気持ちだったのか。白石被告は、出会い目的と勝手に判断した。気持ちの確認は何もしていない。
逮捕後、白石被告は「本当に死にたい人はいなかった」などと供述し、筆者との面会でも同じことを繰り返した。たしかに、死ぬのを止めたことを明言した犠牲者もいるが、Iさんを含めて、気持ちを確かめていない人もいたのだ。
部屋では1時間半から2時間後にIさんを殺害しているが、白石被告はこれまでのような“見極め”をせずに、いきなり背後から胸を触り、押し倒し、首を絞めるという行動をとった。そして、殺害後、白石被告は、吊るしたIさんの胸と陰部の写真を携帯電話で撮影した。
「容姿がタイプだったんです。自慰行為をするために撮影しました。そして、床に寝かせて、死姦しました」
Iさんを含め、9人の殺害は、殺害の承諾があったのかが争点だ。そのことを考える上で、議論になっているのが、抵抗があったのかどうかだ。Iさんの場合は、白石被告の記憶が曖昧になっている。
ただ、逮捕後の調書(2017年11月27日、同年12月23日)によると、「胸を触ろうとしたときに肘打ちされました。馬乗りになったときには、足で蹴飛ばされそうになりました。首を絞めている手を引き離そうとしました」など、Iさんの抵抗の様子を白石被告は供述している。
通常の刑事裁判とは、逆になっている
こうした供述について、白石被告は公判の中で「今の時点で記憶はないが、取り調べ時点のほうが記憶が新鮮なので、そう話したのなら、それが正しい」などと話す。今回の事件の被告人質問では、一貫して、こうした答え方をしている。
ただし、「逮捕後に何がなんだかわからない状態で供述したことと、落ち着いてきて喋れるようになったときの供述と、証拠を見せてもらった後の供述」とはニュアンスが異なる旨の発言もしている。そのため、検察側は供述の一貫性を主張するが、弁護側は供述が信用できないと反論。被告人の供述を信用するかどうかについて、通常の刑事裁判とは、逆になっている。
その上で、検察側は、「殺害の承諾も、所持金を奪取する承諾もない」とした上で、「性欲を満たしつつ、所持金を奪った、自己中心的な単なる殺人であり、強盗・強制性交等殺人である」と結論づけた。
一方弁護側は、会うまでのやりとりでは、「Iさんが自ら白石被告のところへ会いに行き、部屋にも強制されずに入っている。部屋に入ってからは、ロフトがあり、ここで首を吊るんだと分かったはずだが、帰るそぶりはない。白石被告に死を委ねている。そして、白石被告に勧められた安定剤を拒否することなく飲んでいる。それは死への決意を加速させた。承諾がないとするには疑問が残る」と反論した。
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