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まず、施術時間90分で指名料などを合わせて1万8500円で女性は新井被告の自宅へ呼ばれた。施術の際の服装は新井被告が紙パンツ1枚姿、女性はTシャツにスボンという特段、刺激的な格好ではなかった。
新井被告が寝室を暗くしてほしいと要望を出したため、女性が照明を落としてベッドでマッサージをしていると新井被告は興奮し始めた。次第に「鼠径部を触って」などと要求がエスカレート。ついに新井被告は女性の手を掴み、自身の股間にあててきたという。
「そういうことをするのであれば、帰ります」
女性は拒否したが、新井被告は女性のTシャツを上にまくりあげ、ブラジャーをはずし体を舐めた。さらに無理やりズボンを下着ごと脱がそうとしたという。
「脱がさないで」という女性に「なめて」
女性は「脱がさないで」と必死に抵抗したと証言したが、体格など力の差から叶わなかった。女性の証言によると、陰部を女性の口元にさらけ出し「なめて」とも言った新井被告。女性は必死に抵抗して口は開けなかった。
新井被告によると、女性の下半身をさわり、抱きかかえるように上に載せ互いの下半身を合わせようとしたが、女性は上の方に避けた。そこで新井被告は女性を仰向けにしたのだという。女性は「入れないで」と手で自身の陰部を隠そうとしたり、足を閉じようとしたりして、必死の抵抗を続けていたが、「無理やり性交させられた」という。
争点になっているのは「同意の有無」だ。
暗闇で逃げることもできなかったと、女性は「決して合意していない」と涙ながらに訴えている。