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だが、遺族年金は事実婚や内縁関係になった場合、「失権」といって受給する権利を失い、仮に事実婚や内縁関係が解消されても受給資格は回復しない。つまり事実婚が解消されて以降も、場合によっては現在も、遺族年金を受給していれば不正受給に当たる可能性は高いのだ。
問題視される「遵法精神の希薄さ」
「週刊現代の報道によれば、元婚約者は『婚約したといっても、同居もせず、マンションのお互いの部屋を行き来するのも数えるほど。佳代さんとの間に肉体関係もありませんでした』と語ったといいます。生活を共にしていなかったとなると事実婚や内縁関係にあったとは言い難いのではないでしょうか。
むしろ西村長官が問題視しているとすれば、詐欺罪が成立するか否かなどではなく、『主人の遺族年金でお互いの生活を賄う』『私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくない』などと綴った佳代さんの遵法精神の希薄さと、同居も肉体関係もないまま『事実婚』というキーワードで男性に生活費などの援助を促すという金銭的な依存体質なのではないでしょうか」(同前)
遺族年金では詐欺罪は成立しないにしても、皇室と縁戚関係を結ぶにふさわしいのかは、大いに疑問が残る。