先月、約1年かけて議論した法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が終了した。私は、多くの性被害の相談や公判を経験した被害者側の代理人という立場で、委員として16回にわたる検討会に出席し、意見を述べた。

 そこで検討された論点のひとつに「性的(性交)同意年齢の引き上げ」がある。私は16歳に引き上げるべきとの意見を述べた。

検討会でも明確に引き上げに反対する委員がいた

「性的同意年齢」とは、一般的に「性的な行為に同意する能力があると認められる年齢」と言われ、現在の刑法では13歳と定められている。

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 この論点について、立憲民主党の本多平直衆院議員が「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」と発言したと報道された。世論から猛反発を浴び、本多議員は謝罪に追い込まれた。

 しかし、世論に反発されたから謝罪して終わり、では根本的な解決にはならない。実は、検討会でも明確に引き上げに反対する委員、慎重意見を述べる委員がいた。「真摯な恋愛は保護されなければならない」「13歳や14歳でも真の同意はあり得る」という趣旨の主張である。

※写真はイメージ ©iStock.com

実父から受けたわいせつ行為を警察は「立件できない」

 ある事件を紹介する。

 A子さん(当時13歳)は、幼少時に両親が離婚し、母親と同居していた。A子さんは実父と面会していた時期もあったが、実父が面会時に幼いA子さんを怒鳴ったため、中断されていた。しかし、A子さんが13歳の時、実父から会社のイベントに誘われ、たくさんの人がいるなら、と思って参加したところ、帰りに自宅まで送ってもらう車の中で、わいせつ行為を受けた。実父からキスされ、胸を直接舐められ、陰部を直接触られ、実父の男性器も見せられた、というものだった。

 A子さんの様子がおかしいことに気づいた母親が、事件のことを知り、警察に届け出た。A子さんは警察から事情聴取を受け、具体的な被害状況を説明したうえで、「自分に何が起こっているのか分からず、その時は怖くて動けなかった」と説明した。

 ところが、警察からは、「車から逃げようとすれば逃げられたはず。抵抗していない」と言われ、強制わいせつ罪は成立しないと言われた。また、青少年保護育成条例違反についても、「相手がそんな事実はない、と言ったら終わり。立件できない」と言われたという。実父は離婚して別居し、養育費も払っていないので「現に監護する者」にも当たらず、監護者わいせつ罪にもならなかった。

 しかし、実父の加害行為が悪質だったこと、A子さんの証言がしっかりしていたことなどから警察が条例違反容疑で在宅での捜査に踏み切ったところ、実父は加害行為を認めた。