1ページ目から読む
2/4ページ目
「特定興行入場券」の「不正転売」とは?
実は、この法律はあらゆるチケットの不正転売を禁止する法律ではありません。法律が定めた「特定興行入場券」の不正転売がNGなのです。では、どんなチケットが「特定興行入場券」なのでしょうか?
■特定興行入場券
まず、日本で行われるアイドルやアーティストのライブ、スポーツといったイベント(興行)に、それを提示することで入場できるチケットであって、不特定又は多数の人に販売されていることが前提です。二次元バーコードなどの電子チケットも含みます。
なおかつ、以下の図のような3つの条件を満たすチケットのことを「特定興行入場券」といいます。
■不正転売
不正転売とは、特定興行入場券を、(1)イベント主催者の事前の同意を得ずに、(2)定価を超える金額で、(3)反復継続する意思をもって販売することです。
このようなことを繰り返し継続して行う意思があったと認められると、罰金や懲役又はその両方が科されるのです。