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推しのコンサートチケットが“10倍の金額”で売られていたら…「豊かな推し活ライフ」を楽しむために知っておきたい、不正転売の意外な定義

『清く楽しく美しい推し活』より #1

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 人気アイドルやアーティストのコンサートはいつも争奪戦。いけないとわかってはいても、つい正規以外のルートでチケットを買いたくなる人も多いのではないでしょうか。

 ここでは、数多くの芸能法務に携わってきた弁護士の河西邦剛さんと松下真由美さんが、法的な観点から「推し活」を楽しむための注意点を解説した『清く正しく美しい推し活』(東京法令出版)の一部より再構成。不正転売の定義や問題点について紹介します。(全2回の1回目/後編を読む)

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 2019年6月14日から施行された、話題のチケット不正転売禁止法。

 自分もチケットを友達に譲ったり、SNSやチケットサイトを通じて買ったことがある…と、ドキッとした人も多いのではないでしょうか。

 どうしても行きたいコンサート。大好きなグループを、推しを少しでも近くで見たい。そのためなら多少お金を出してでも…その気持ち、よくわかります。

 そもそもチケットの不正転売等は、どうして法律で禁止されたのでしょうか?

 チケットの不正転売等に潜む問題点を解説します。

不正転売のせいで使いたいところにお金が使えない!!

 チケット不正転売禁止法の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。このチケット不正転売禁止法が禁止しているのは、次の2つの行為です。

 ① 特定興行入場券を不正に転売する行為(第3条)

 ② 特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受ける行為(第4条)

 そして、これに違反した人に対しては、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方の罰が科されることになっています(第9条第1項)。

 罰金刑ももちろん軽くはないですが、懲役刑、つまり刑務所に入る可能性もあるわけで、チケットの不正転売等に関しては、なかなか重い刑罰が定められているといえるでしょう。

 では、チケットはすべて、人に転売してはいけないのでしょうか? どんな行為がアウトなのか、具体的に見ていきます。