同意書に署名した経緯については、次のように釈明した。
「(15万円は)中絶費用としてお渡ししたつもりはありませんが、謝罪の意図も含めて当該金額をお渡ししました。性的関係を持ったのは一度だけと認識しており、信じられないという思いもございました。人工妊娠中絶同意書に署名を求められた際にいったんは拒絶したものの、A子さんからこの書面がないと中絶ができないので適当でも構わないので書いて欲しい、という趣旨の要望がありました。ひょっとしたら妊娠させてしまったかもしれないという後ろめたさもあり、A子さんの希望に従い、架空の氏名・住所を記載しました」
署名捺印による有印私文書偽造罪は3カ月~5年の懲役
だがA子さんはこれにこう反論する。
「私が(架空の名前などを)希望するわけはありません。それなら最初から三四六さんに頼まず、自分でハンコを購入し、適当な名前を書けばいいわけですから」
法律事務所ナビアスの生田秀弁護士が語る。
「男性側が人工妊娠中絶同意書に、偽名および居住実態のない住所を書いた場合、刑法159条の私文書偽造罪が成立する可能性がある。署名捺印による有印私文書偽造罪だと3カ月~5年の懲役と定められています」
<誰ひとり取り残さない、すべての人がしあわせに暮らせる信州へ>をキャッチフレーズに掲げる松山氏。その言葉の実践が、今後、政治の場で問われることになる。
7月6日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および7月7日(木)発売の「週刊文春」では、2人の関係の更なる詳細や偽名を記すに至った経緯、A子さんの告白の全容、松山氏が小誌の直撃にどう対応したのか、妻・網浜直子のサポートぶりなどを含めて詳しく報じている。
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