最近は結婚をしない人が増えているという。これは統計からも明らかだ。2020年に行われた国勢調査によれば、40歳代で男性の3割、女性の2割が未婚である。30歳から34歳ならば、男性は約半数、女性でも4割近くが未婚である。約40年前に遡った1980年では同年齢層で男性の未婚率は21.5%、女性は9.1%。男性はもちろん女性が結婚しなくなっていることは数値上でも明らかだ。

激増するであろう「おひとりさま相続」

 この40年間で一方的な右肩上がりになっている未婚率の上昇は、これからの社会において「おひとりさま相続」が激増していくことを示している。

 現代では結婚しても子供ができない、あるいは子供を持たない夫婦も多くなっている。こうした世帯でも今後、夫婦のうちの片方が亡くなると二次相続の段階でおひとりさま相続が発生することになる。

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 世の中に出ている相続関係の本はそのほとんどが子供、あるいは孫に相続することを前提にしているが、これからの相続問題は、相続する子供がいない「おひとりさま相続問題」なのだ。

 このように言うと「自分は独身で、相続する相手もいないのだし、気楽に過ごしてお金は使い果たし、自分の住んでいるマンションも、死んだら国か自治体のものになるのだろうから別に気にしない」などといったセリフが返ってくるのだがどうだろう。手始めに、本当に自分の財産を相続する人がいないのかどうかを考えてみることから相続問題を考えてみよう。

写真はイメージ ©iStock.com

兄弟姉妹、その子供も相続対象

 まず、親が健在であれば親が法定相続人になる。親がすでに他界していても、あまりないケースであるが祖父母が存命ならば祖父母が対象となる。さらに父母や祖父母が亡くなっていても、兄弟姉妹がいれば彼らが法定相続人となる。兄弟姉妹ならば、何人いても相続対象だ。このあたりまでは何となくわかっている人もいるが、兄弟姉妹のうち誰かがすでに亡くなっていたら、その子供、つまり甥や姪が相続対象となる。

 おひとりさまだからといっても相続問題から離れられないのだ。こうした事実を本当に理解しているおひとりさまは意外と少ない。

 特に年齢を重ねてくると兄弟姉妹との交流も少なくなりがちである。甥や姪に至っては会ったことがない、あるいははるか昔に数回あった程度などという場合もある。あらかじめ、自身の財産の相続権が誰にあるのかについてはよく認識しておくことが必要だ。