勤務していた葬儀場のトイレ盗撮や、葬儀を控える遺体へのわいせつ行為を繰り返していたとして、迷惑防止条例違反と建造物侵入の罪に問われていた男の公判が今年1月から2月にかけて東京地裁(神田大助裁判官)で開かれていた。
「遺体の陰部を弄ぶ目的」で侵入
篠塚貴彦元被告(42)は、東京都大田区にある葬儀場のスタッフだった。勤務中、女子トイレ個室内に自身のスマホを置き、弔問客が用を足す様子を盗撮し続けていたほか、あろうことか「女性の遺体の陰部を弄ぶ目的で」(起訴状より)遺体安置室に侵入していた。起訴されたのは25件の盗撮と、3件の建造物侵入の罪。葬儀場を訪れた弔問客や、遺族が悲しみに暮れる様子を目の当たりにしながら、篠塚元被告は陰湿なわいせつ行為に及んでいた。少なくとも盗撮は5年前から続けていたというから、実際の被害は25件にとどまらないはずだ。
長きにわたり職場で犯行を重ねながらも、すぐに逮捕されなかったことで気が大きくなっていたのか、篠塚元被告は被告人質問で「捕まると思ってなかったし、捕まっても話がここまで大きくなるとは思ってなかった」と繰り返した。だが彼の見立ては外れたことになる。遺体へのわいせつ行為という前代未聞の事件として、初公判から大きく報じられたからだ。さらに篠塚元被告による遺体へのわいせつ行為が「建造物侵入」という罪名で起訴されていたことも注目を集めた。
「スマホの動画には娘の遺体の胸を…」
3件の建造物侵入は、いずれも遺体へのわいせつ行為のための葬儀場への侵入行為である。このうち、一昨年の冬に17歳で亡くなった高校生の母親・Aさんによれば「スマホの動画には娘の遺体の胸を揉み、膣に指を入れる様子が映っていたそうです」という。篠塚元被告による行為がわいせつ目的であることは疑いようがない。にもかかわらず、死体損壊罪ではなく建造物侵入での起訴となった。死体損壊の「損壊」行為は刑法上、物理的な損壊のみを指すからだ。たとえ遺体に対する性交、つまり死姦であろうと、死体損壊とはならないと昭和23年の最高裁判決で判断されている。今回のような遺体の膣内に指を入れる行為は「損壊」ではないのだという。