カスハラの刑事事件
土下座させて写真を撮り、さらなる謝罪を要求する。反社会的勢力を思わせるやり口だが、これはカスハラの事例である。
幸いにも、この被害に遭った2人は加害者宅へ訪問することなく通報した。だが、もし被害届を出さず、女性宅を訪問していればどうなっていただろう? 何時間も軟禁され、さらなる要求に直面していたはずだ。
タオルケット1枚の穴一つで、従業員を土下座させ、さらにはその写真を撮ってインターネット上で拡散させる。その非道さに震え上がった読者もいれば、「バカなの?」と驚いた読者もいるだろう。SNS上での話題性を狙ったかは定かではないが、この女性が罪の意識もなくSNSに投稿したのは「正しい自分に世論も味方する」という安易な思いがあったのだろうか。
ちなみに、こうしたカスハラ行為は「強要罪(刑法第223条第1項)」にあたり、逮捕される。これは、次のような場合に成立する罪状だ。
(1)生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合
(2)暴行を用いて人に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害した場合
(3)親族に対して同じことをして脅迫・妨害した場合
罰則には罰金刑はなく、3年以下の懲役が課される。「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が罰則となっている脅迫罪と比べると、強要の方が重い罪なのがわかる。金を要求したが得られなかった「未遂」のケースであっても、罰せられる可能性は十分にある。
続く土下座事件
この事件のあとにも、よく似た事件が多発している。2014年9月、場所は大阪府茨木市のコンビニだった。
ことの発端は、一人の女性がコンビニの店長らとの間に起こしたトラブルだった。トラブルを知った知人の男性2名がその後に来店。店長らに土下座をさせ、女性の娘がその様子を撮影し、動画をSNSに投稿した。オーナー、エリアマネージャー、エリアの営業所長まで呼びつけられる事態となった。
「手ぶらで行きまんのか、オタク、謝りに行くとき」
男性らは反社会的な言葉を口にし、2万6700円相当のたばこ6カートンを脅し取った。
この2人はカスハラの常習者で、過去にも似たような手口を繰り返していたことも、あとで明らかになっている。うち一人は自身も営業職として働いていた際、クレーム客に菓子折りを差し出し、土下座をして謝ってきた。そのため、「謝る際には土下座をし、財物を渡すのが普通だと思っていた」という。
ところが、このカスハラ事件はここで終わらない。女性は、別の知人男性にも連絡をして、トラブルについて話し、土下座動画を共有した。この男性も過去にクレームで現金を受け取った経験があったことから、コンビニの営業所長に7度にわたって電話をかけた。
「たばこと携帯代では話になりませんわ」
「誠意っていうのはお金のことですわ」
「信用ガタ落ちになりますよ」
そんな脅し文句を繰り返し、現金を脅し取ろうとしたのだ。
結果、この事件では男性3人、女性1人の全員が逮捕されることになった。女性の娘は少年院に送致された[産経ニュース 2014年12月24日]。