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「これまでの4号」には「特例」がかかっていた
実は今まで「旧4号」の建物は、新築時にこそ建築確認の申請と完成後の審査が一般的でしたが、増築などを伴わない通常のリフォーム工事では、申請や審査を省略できる「4号特例」によって、多くの工事でなんの規制も受けてきませんでした。
それがこの春から小型の平屋である「新3号」をのぞく、「新2号」で「大規模なリフォーム工事」を行う場合、申請や審査が必要になってしまうのです。
建築確認の申請は、建築士に頼ることが一般的です。なぜなら、確認申請書のほか平面図や立面図などの図面一式、構造計算書、各種計算書など多数の書類が必要で、一般素人では不可能だから。
建築士にそれら書類の作成や役場窓口での手続き代行を依頼することになるため、今までのリフォーム工事に比べて工期が大幅に伸びると同時に、コストの増加(数十万円程度)も懸念されています。
誰が「リフォームを急ぐべき」なのか?
では、すでに春から「新2号」になるような2階建ての住宅を所有していて、近いうちにリフォーム工事を考えている場合はどうなるのか?
おさえておきたいポイントは「すべてのリフォーム工事」で建築確認申請が必要になるわけではないことです。