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改正後に「申請・審査」が不要な工事を見てみよう

 それでは逆に改正後も「申請・審査」が不要なリフォーム工事にはどのようなものがあるのかと言いますと、

・外壁の内側から柱などに手を加えずに断熱改修を行う工事

・既存の外壁や屋根の上に新しい外装材を設置するカバー工法

・キッチンや風呂など水回り設備の交換工事

・壁紙・床板などの表面材を張り替えるような小規模な模様替え

・1階の床周りを改修する工事

・屋根や骨組みを全体の半分以下の範囲で修理・補強する工事

 上記のような工事は今まで通り「申請・審査」なしでリフォームすることができます。意外と申請なしで大丈夫な工事が多いと思いませんか?

 今回の改正も含め「建築基準法」の目的は、建物の持ち主を困らせることではなく、「安全で安心して住める建物を多くの人に提供すること」にあります。

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 こういった「工事の内容」や「法律が縛る範囲」をうやむやにして、「全てのリフォーム工事で『申請・審査』が必要になります! 急いで今のうちに契約を!」と、いうような誤認させる広告をだしているリフォーム業者には注意が必要なのです。

 逆に、しっかりその改正の意味を理解すれば、自分に必要なものもわかります。たとえば、「新3号」については「旧4号」と同じ扱いが続きますから、これからリフォームを前提に中古物件の購入を計画するなら、木造平屋の選択を考えるのも良いかもしれません。

 2025年4月の法改正に関しては、今後さらに細かい通達が出る可能性があります。ご自宅がある地域や建築年代によって施工方法が変わる例もあります。ご自宅のリフォーム工事で新たな構造計算や建築申請が必要になるのかどうか不安な場合は、信頼できる地元の工務店や市区町村の建築課に問い合わせるといいでしょう。

 まずは怖がらずに行ってしっかり相談してみれば、親切に教えてくれますし、そのときにも大まかな改正の趣旨を理解して聞くと、より納得してリフォームができると思います。

写真=阪口克