近年、教員の労働環境がクローズアップされることが増えてきた。過労死ラインを大幅に超えて働くといった長時間労働にとどまらず、学校内のいじめやモンスターペアレンツの対応といった精神的にも負担の大きい業務などによって、うつ病をはじめとする精神疾患で休職を余儀なくされたり、過労死に追い込まれる事案が頻繁にニュースで報じられるようになった。

 今回は、横浜市の公立中学校で保健体育の教員として働き、遺族の計算では1ヶ月に最長で144時間もの時間外労働の結果亡くなった工藤義男さん(当時40)のケースをみながら、真の「教員の働き方改革」について考えたい。(全2回の2回目/前編から続く)

写真はイメージ ©graphica/イメージマート

遺族が見ているわけでもない「勤務先の状況」を提出

 さらに、校長などが申請に合意したとしても、民間以上に膨大な資料の提出を求められる公務災害の認定のハードルは極めて高い。

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 過労死となると、亡くなる6ヶ月前の勤務状況を踏まえてそれが仕事に原因があるかどうか判断される。民間企業で働いていた人が過労死して遺族が労災申請する場合、原則的には申請書に記入すれば申請となり、労働基準監督署の監督官が調査に着手する。もちろん、タイムカードなど労働時間の記録やハラスメントの証拠などを遺族側が提出できるに越したことはないが、なかったとしても申請自体は受け付けられる。しかし公務災害の場合は、最初から膨大な資料の提出が申請の前提となっているのだ。

 例えば、義男さんが亡くなる前6ヶ月間の毎日のスケジュールを提出するよう求められた。何月何日は何時に起床、何時に出勤、何時に業務A、業務B、部活、帰宅、就寝といった具合の詳細なスケジュールを記入するフォーマットが祥子さんに渡され、記入するよう求められた。自分自身の、5ヶ月前のある日に朝何時に起きてどこに行ったのかを覚えている人は少ないだろう。遺族が見ているわけでもない「勤務先の状況」を記入しろとは、無理難題以外の何物でもない。

工藤祥子さんご提供の資料。公務災害申請のために、祥子さんが作成した義男さんが亡くなる1週間前のスケジュール。このような詳細な記録を亡くなる前1ヶ月間の休日を含むすべての日について作成するよう求められ、それ以前についても過去6ヶ月間すべての日について、「出勤時刻」「午前(の勤務の概況)」「午後(の勤務の概況)」「退勤時刻」「生活状況」を記載した表を申請のために作成している

 元同僚の教員が働きかけてくれたことで亡くなる前の勤務実態を示す予定表などを入手することができたため、「学校からもらった記録や自身の手帳などを突き合わせてなんとか書いたが、時間的にも、精神的にも負担が大きかった」という。もし元同僚らの協力が得られなかったなら、書類の作成すらできなかったわけだ。