交通事故での損害賠償の慰謝料は、一家の大黒柱ならこれくらい、専業主婦ならこれくらい、子どもならこれくらいという相場があり、それを大きく外れることはありません。逸失利益については、仕事をしている人は前年の年収を基礎に決まりますので個人差が大きいのですが、専業主婦や子どもは年齢でほぼ決まっています。

 でも、かけがえのない我が子を失った被害者遺族が、「うちの子は世界一可愛かった」「誰よりも優秀だったんだ」と思うのは当然です。「一般的な相場」という話に納得がいくわけがないのです。

 酷な話になりますが、訴訟したところで賠償額がいきなり跳ね上がるようなことはありません。悲しいかな、人の命も金額に換算されてしまうのが損害賠償請求なのです。

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 こうしたケースの訴訟でご遺族の忘れられない一言がありました。

「子どものためにやってあげられることが、どんどんなくなっていくのが悲しい」

 代理人として、被害者遺族に寄り添い、支えることの難しさ、被害回復にお金は役立つものだけれども絶対ではないことを痛感した言葉でした。「お金は払われたけど、子どもがいないのでどう使っていいのか分からない」と悩むご遺族もいます。ただ、損害賠償で得たお金を同じような事件の被害者を支える活動に使う方もいて、これも被害からの回復へ確かに結びつく手段であると改めて学ばせていただいたこともあります。

犯罪被害者等給付金の課題

 賠償金を取ると言っても加害者側にその資力がなければ、いくら高額な判決を得たとしても絵に描いた餅となります。

 交通事故の場合、ほとんどの加害者は任意保険に入っていますし、入っていなくても死亡事故の場合は3000万円まで、傷害の場合には120万円まで自賠責保険で補償されます。その意味では交通事故の場合は公的に最低限の金額が賄われることになります。

 しかし、強盗殺人事件などの凶悪犯の場合、訴訟を起こせば高額な判決は出るのですが、一円も回収できないことがほとんどです。そもそも金銭的な余裕がある人は強盗をしませんし、自分の一生を棒に振るようなリスクを冒すことはあまりありません。

 また、仮に判決を受けて、例えば5000万円の損害賠償を勝ち取ったとしても、それは「5000万円の請求権」という権利を得たことでしかありません。加害者が不動産や多額の預貯金などの財産を有していれば差押えはできますが、そのような財産を持っておらず、刑務所に服役して社会復帰した加害者が、働いて生活しながら払うのはまず無理な金額です。

 こうした現実を説明すると、訴訟で賠償請求することを選ぶ被害者や被害者遺族はあまり多くはありません。もちろん、無念であることは私も同じですが諦めざるをえないのです。

 そうした場合、殺人などの重大事件では、国の「犯罪被害給付制度」というものがありますので、そちらをご紹介し、申請しています。被害者遺族への「遺族給付金」、また傷害を負った被害者への「重傷病給付金」、心身に障害が残ってしまった被害者への「障害給付金」の三種類あり、遺族給付金であれば約3000万円が上限として支払われます。