特許庁が突きつけた“まさかの返答”
25年2月に出願されたのは、「松田聖子」および「Seiko Matsuda」の名称。
「12年にも『SEIKO MATSUDA』を商標登録しましたが、その範囲はプロデュースするアパレルブランドの衣類品等に限られていた。一方、今回の出願はCD・DVDの他、ファンクラブの企画など広範囲に及んでいます」(同前)
テックバイザー国際特許商標事務所代表弁理士の栗原潔氏が解説する。
「商標登録することでその商標の使用を独占できます。登録がなくても他人に芸名を勝手に使われれば、不正競争防止法等に基づく訴訟は可能です。ただ、予め登録してお墨付きを得ておけば、法的によりクリアになる。登録費用は数十万円ほど。芸能人にとって、ファンとの接点を増やすにあたって、紛らわしいウェブサイトや偽グッズを排除するための『保険』と言えるでしょう」
しかも、事務所名義ではなく聖子個人が出願者だ。
「聖子さんは24年に中央大学法学部通信教育課程を卒業し、権利意識もいっそう強めたようです」(前出・芸能関係者)
ところが、ここでハードルが。出願8カ月後の昨年10月、「(出願者が)有名歌手本人だと断定できない」との趣旨で、特許庁がいったん「拒絶」を通知したのだ。
「そこで聖子さんはすぐさま、自ら『松田聖子本人である』との宣誓書まで提出しました」(同前)
その後、1月27日付で商標は登録されたものの、審査通過に向け“闘争中”だったのである。
“永遠のアイドル”の意欲は衰えず
意欲は衰えないようだ。スポーツ紙記者が語る。
「最近もボイストレーニングに熱心。むしろ以前より高音が安定するなど、スキルが向上しているそうです」
今年2月には自身初となる韓国公演も控えているという。リバイバルの風に乗って走る松田聖子が、これからもファンを楽しませてくれそう。
