2024年11月に厳罰化された自転車運転の規則が、この春さらに厳しくなるという。自動車運転免許研究所所長の長信一さんは「今年4月1日からは軽微な違反でも罰金の対象となるため、取り締まりが強化される可能性が高い。重大な違反では前科がつくおそれもあるので、規則を確認しておくべきだ」という――。
すでに始まっている厳しい罰則
自転車による事故が多いことを受け、2024年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の交通違反に対して非常に厳しい罰則が設けられたのをご存じでしょうか。現在、その対象になるのは、運転中のながらスマホと飲酒運転などです。
運転中のながらスマホ
自転車を運転するときは、携帯電話やスマートフォンなどを使って通話したり、表示された画像を見ることは禁止されています。違反者、交通の危険を生じさせた場合には、以下の罰則が科せられます。なお、停車中に使用した場合は問題ありません。
・違反者……6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合……最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒運転
以前から「酒酔い運転」の場合に5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められていましたが、改正によって「酒気帯び運転」の場合も違反となり、いずれも酒類の提供者や自転車の同乗・提供者にも以下の罰則が科せられることになりました。
・酒気帯び運転の違反者……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者……2年以下の懲役または30万円以下の罰金
こうした危険性の高い違反をしたり、悪質な妨害運転や違反によって実際に事故を起こした場合は「赤切符」が交付され、罰金を払うだけでなく刑事手続きに進むことがあります。
※酒酔い運転とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態での運転。酒気帯び運転とは、呼気1Lにつき0.25mg以上のアルコール濃度、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコール濃度を帯びた状態での運転。
