この4月から導入される青切符

さらに、今年4月1日からは、16歳以上の自転車利用者に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されることになりました。

交通反則通告制度とは、比較的軽微な道路交通法違反をした運転者に対して警察官(または交通巡視員)が「青切符」による反則告知を行い、定められた反則金の納付を告知するというもの。これまでは自動車や一般原動機付自転車の運転者だけに適用されていました。しかし、今回の改正によって自転車運転者(16歳以上)も、運転免許証の有無に関わらず処罰の対象になるのです。

どんな行為が対象になるかというと、信号無視、逆走、歩道通行、一時不停止、傘差し、イヤホン使用、2台以上で並走など。

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ただし、青切符の場合は反則金を納付すれば、刑事手続きには移行せず、すべての手続きが終わります。

反則金を納めなかったら裁判に

さて、自転車で反則行為をした運転者は、交付された青切符の内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局を通して都道府県警察本部の反則金収納口座に仮納付します。その金額は以下の通りです。

【自転車の主な反則行為と金額】
●スマホ「ながら運転」……1万2000円
●信号無視……6000円
●逆走・歩道通行……6000円
●一時不停止……5000円
●傘差し・イヤホン使用……5000円
●2台以上で並走……3000円

なお、反則金を仮納付しなかった場合は、反則金通告センターから通知が届き、指定された場所に出頭することになります。その日を含めて11日以内に出頭して反則金を納めれば、すべての手続きは終了です。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない場合は、通告書にある通りに振り込みを行います。なお、反則金を納めない場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。

自転車での違反で免停になることも

自転車の違反で、もっとも重い罰を受けることになるのは、赤切符の場合です。罰金だけで済むわけではなく、刑事罰を受ける可能性があります。