刑事罰とは一般の刑事事件と同様で、いわゆる前科が付くということ。検挙された自転車の運転者は、出頭して取り調べを受け、検察官が起訴をして裁判になります。そこで有罪の判決が出れば、懲役・禁固・罰金などの刑を受けることになるのです。

さらに自転車で著しく危険な行為をした運転者は、自動車免許に関しても6カ月以内の停止処分が行われることも。具体的には、運転免許を持っている人が「自転車でのひき逃げ」「自転車での死亡事故」などをした場合、飲酒運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合です。

例えば、自転車に乗って自宅から近隣の居酒屋へ行ってお酒を飲み、その帰り道に事故を起こして捕まった人がいるとします。その人が仕事で運転をしなくてはならない場合、免許停止となって困ることになるかもしれません。なお、「青切符」の対象となるような違反であれば、運転免許証に違反点数が付されることはありません。

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自転車運転者講習を受けることも

さらに一定の交通違反(16種類)を繰り返したときは、「青切符」の手続きとは別に、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。これは自転車の運転者に対して安全運転の大切さを自覚してもらい、再発防止策として導入された制度です。

具体的には、14歳以上の運転者が一定の交通違反で3年間に2回以上検挙されたり、または交通事故を起こしたりした場合、都道府県公安委員会が行う「自転車運転者講習」を受講します。講習時間は3時間で、受講料が必要です。もしも3カ月以内に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

現時点では、まだ具体的な講習場所や内容は決まっていませんが、近く公表される予定です。受講しないと罰せられるので、必ず受講するようにしましょう。

新しいルールをしっかりチェック

自転車による事故件数は年間6万7000件ほどあり、死亡・重大事故も少なくありません。交通事故の発生件数を見てみると自動車の事故は横ばいなのに対して、自転車の事故は増加傾向なのです。