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「3人の人命を奪った罪は全く情状酌量の余地がない」
1963年3月18日、同地裁はカウに「生来勝気で、物欲には異常な執着を持ち、満たすためには手段、方法を選ばず、他人の犠牲なども全然意に介さないという情性欠如の精神病的性格の持ち主。3人の人命を奪った罪は全く情状酌量の余地がない」として死刑、大貫には「カウに金と色で操られた」として無期懲役を宣告し、中村には「共謀の疑いは濃いが証拠不十分」として無罪を言い渡す。
検察・弁護側ともに控訴した結果、1965年9月15日、東京高裁は一審判決を破棄し、大貫にも死刑を宣告。中村も殺人罪で懲役10年を言い渡す。
そして5年後の1966年7月14日に最高裁が3人の上告を棄却しカウと大貫の死刑が確定する。
カウは死刑が決まったからといって女性には執行されるはずがないと、東京拘置所に収監された後も看守に色目を使い続けた。