『「あの戦争」は何だったのか』がベストセラーとなった近現代史研究者・辻田真佐憲氏の新連載「『戦後』の正体」がスタートした。近代の日本における「家」をテーマとした第2回から一部を紹介します。

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選択的夫婦別姓問題の原因

 1945(昭和20)年8月、日本は敗戦し、連合国軍最高司令官総司令部(総司令部をGHQ、最高司令官をSCAPと略して区別することもあるが、以下ではGHQで統一する)の占領下におかれた。翌年11月、大日本帝国憲法が改正されるかたちで日本国憲法が公布され、あくる年5月に施行された。

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辻田真佐憲氏

 憲法の条文は学校の社会科などで繰り返し教えられてきたため、まるで決まり文句のように感じているひとも多いのではないだろうか。国民主権や基本的人権の尊重、男女の平等といった価値観は今日では当然のものと受け止められており、その意味をあらためて考える機会はむしろ少なくなっている。

 しかし、戦前の具体的な制度と照らし合わせてみると、その意義がより明瞭に理解できるだろう。なかでも第二四条は、家制度がもはやありえないことをはっきりと意味していた。

〈第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。〉

 この条文を受け、応急措置法を経て、1948(昭和23)年1月に民法が改正され、ついに戸主権と家督相続を中心とする家制度は解体された。また、国民主権にもとづいて、天皇を頂点とする家族国家という理念も語られなくなった。

 戸籍制度も改められ、前述のとおり、その範囲は夫婦と未婚の子を単位とするものになった。

 とはいえ、個人の尊重を掲げるのであれば、家族単位ではなく完全に個人単位の制度に改めるべきではなかったか。GHQ側も当初はそのように考えていたが、「家族単位のままにしておく方が物資や人手のコスト削減になる」という日本側の申し入れを受けて引き下がったという。また、夫婦同姓についても「婚姻の際に夫か妻のいずれかの姓を選べる」という説明で矛を収めたらしい。政治学者の遠藤正敬は、家を「『日本人』の精神的紐帯として生かしておきたいという守旧的な切望」が日本側の抵抗の背景にあったのではないかと推測している(遠藤正敬『戸籍の日本史』)。

 いずれにせよ、こうして家制度は廃止されたものの、戸籍と夫婦同姓だけは残ることになった。そしてこのことが、今日の選択的夫婦別姓導入の是非をめぐる議論にも尾を引いている。

 賛成派は、一律の夫婦同姓は家制度の残滓なのだから、(戸籍制度とともに)廃止すべきだと主張する。いっぽう反対派は、それでは家族の絆が失われ、伝統的な家族のかたちが損なわれかねないと訴える。