警察など話が広がりすぎた場合のデメリット
一方、相手が聞く耳を持っていない場合、解決は極めて難しく長期化しやすい。管理組合や管理会社、二者間の話し合いでも解決しない場合、警察など外部の第三者に相談し、協力要請するという方法もある。あまりに度を越えた騒音が発生している場合、警察に相談することで注意してくれることがある。
もし警察の制止を聞かずに騒音を出し続けた場合は、軽犯罪法違反となる。また警察からの注意後に騒音が再開した場合は、自治体における迷惑防止条例違反に該当する場合もあり、迷惑行為を告発すれば警察からさらに強い対応を講じてもらえることもある。
しかし、ここまで話が広がると騒音マンションと認定するようなもので、マンションの資産価値に影響しかねない。売却時に不動産屋が作成する重要事項説明書に騒音の事実を記載することになり、売却価格が下がったり、そもそも騒音がするマンションを買いたがる人はいないので売れないケースも考えられる。
弁護士に相談し、訴訟(裁判)をするという方法もある。その場合、不法行為(民法第709条)を根拠とした民事事件で訴えることが多い。近年では差止請求や損害賠償請求についても認められる判例もある。
法的手段を取る際は、被害の実証、客観的な証拠が求められるため、うるさかった時の記録や騒音測定器などで実数を測り記録する必要がある。測定器は行政の無料貸出や、近年では無料アプリなどもある。裁判にかかわらず、記録や実数は取っておくと主張する際に役立つ。
騒音トラブルは、誰もが被害者や加害者になりかねない
ほかには小林さんの事例でもあったように、防音工事で騒音を低減したり、シャットアウトするという方法もある。効果は大きいが、一部屋で100万円を超える費用がかかるとされ負担は大きい。
手っ取り早いのは、騒音源から離れるため引っ越しすることだが、これも費用面、環境の変化など悩ましい問題が多い。
騒音トラブルは、厳しい言い方をすれば、誰もが被害者や加害者になりかねない。騒音トラブルが一度もないマンションはかなりの少数派であろう。では戸建てならリスク回避できるかというと、騒音おばさん(奈良騒音傷害事件)のようなケースもある。早期発見、早期対処、日頃から近隣コミュニティがあることが、解決の糸口なのだ。
