2025年6月、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。「一人の人間ががんになって、命を落としていく過程を知ってほしい」と語っていた長田さんの遺志を受け、文藝春秋編集部ではご親族の了承を得て、闘病生活にかかわった方々のインタビューを連載番外編としてお届けします。
今回は、長田さんの元担当編集者で文藝春秋法務部のKとともに、弁護士の藤原大輔さんにお話を聞きました。藤原さんは、長田さんの遺言について振り返ります。
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「遺言書」は、どんな手続きで作れるのか?
藤原 相談では「遺言書ってどうやって作ればいいの?」という、初歩的なところから聞かれたので、遺言には大きく言うと「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があるという話から説明しました。
まず、「自筆証書遺言」は、遺言者本人が本文、日付、氏名に至るまで自筆で書いて、書面に押印をして完成する。2019年に制度が変わって、財産の目録等はパソコンで作っていいことになりましたが、基本的に遺言の内容はすべて自筆でなければいけません。自筆証書遺言は自分で完結するので一見簡単そうなのですが、難しいのは「要件を1個でも欠くと無効になってしまう」ことなんです。
――要件とは、どんなことでしょうか?
藤原 例えば、一部が自筆で書かれていないとか、押印を忘れるとか。ほかにも、日付を「3月吉日」なんてしたらアウト。そうなると、遺言書自体が全部無効になってしまう。
長田さんにはそんなリスクを説明した上で、もう一方の「公正証書遺言」を作ることを勧めました。
※編集部注(2026年5月1日) 2026年4月3日、遺言についてパソコンなどでの制作を容認する民法改正法案が閣議決定されました。改正案が成立すれば、2028年度中にも新制度の運用が始まる見通しです。
――「公正証書遺言」とは、どういう手続きで作られるのでしょうか。
藤原 証人2人が立ち会いの上、公正証書を作成する専門家の「公証人」に遺言書を作ってもらう方法です。証人は家族や相続人は不可で、弁護士は可です。こちらは専門家が確認しながら進めますから、要件を欠いて失敗することはない。公正証書遺言を一度作っておけば、遺言の内容が明確で、すぐに証明できますから、亡くなった後の銀行など各機関との手続きもスムーズに進みます。
長田さんもその提案に納得されたので、公正証書遺言を作るために必要な戸籍謄本などの書類を集めてもらうと同時に、まずはご自分で遺言を文章にしてみましょう、という話になりました。





