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同じ新聞でも「電子版」は10%という謎

 さて、新聞の軽減税率についてはもっと「なぞなぞ」がある。

 同じ新聞でも「電子版」は10%なのだ。

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 エエーーーー!

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 私は12紙のうち半分以上は電子版で購読しているから税率が異なる。ややこしい。

 なぜこうなるのか? 国税庁によると、

《インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(消法2(1)八の三)。》(国税庁HP)

 いろいろ言ってるが、インターネットは生活必需品ではないから電子版は10%という言い分が浮かぶ。しかし私が今回下世話に想起するのは「新聞販売店」の存在である。

 新聞の命綱を握る販売店がある以上、定期購読というシステムはたとえ細々となっても保たれる。ここを「保護」する必要があったのではないか? まるで絶滅のおそれがある希少種を保護するように。

 逆に言えば「紙の新聞の配達システム」をお上に特別扱いしてもらったことになる。こうなると今後は政府の政策論議、とくに税金に関して新聞は腰が引けることはないだろうか。素朴な疑問である。

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 冒頭に記したとおり、今回の消費増税ではクイズ解説のようなものばかりで「増税後にあれもこれもぶっこむ政府の景気対策は本質を見失ってないか?」などのツッコミが薄かったように感じた。新聞はまさか“握られてしまった”のか。

 とりあえず、10月以降は税金の問題点の記事を2%ほどアップして書いていただきたいと思います。