1ページ目から読む
3/4ページ目

かつて日本の皇室でも「皇籍離脱」騒動があった

 宮内庁関係者が解説する。

「皇室典範第11条は第1項で『年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基(もとづ)き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」としており、第2項では『親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」と規定しています。1982年には故三笠宮さまの長男・故寬仁さまが、皇族としての制約から脱して社会福祉活動に専念したいとして皇籍離脱発言を行い、騒動となりました。この離脱の根拠となるのが、この典範の規定なのです。

 ただ、故寬仁さまのような親王は『意思に基き』離脱はできず、『やむを得ない特別の事由があるとき』に限られます。明文化はされていませんが、特別な事由と認められるにはかなりハードルが高いと解釈されています。逆にいえば天皇・皇后両陛下の長女・愛子さまや眞子さま、秋篠宮家の次女・佳子さまのような内親王と、高円宮家の長女・承子さまのような女王は『意思に基き』離脱できるわけなので、ハードルは比較的低いともいえます」

ADVERTISEMENT

故・寬仁殿下 ©JMPA

 故寬仁さまの皇籍離脱は結局、実現しなかった。ただ、当時は相当な物議を醸したという点では、ヘンリー王子とメーガン妃の離脱騒動と似た側面があるといえよう。

 前出の元宮内庁幹部が言葉を継ぐ。