2020年2月5日、国土交通省が「不動産取引における心理的瑕疵(かし)に関する検討会」を開始した。

 国土交通省のホームページには「心理的瑕疵に係る適切な告知、取扱いに係るガイドラインの策定に向けた検討」であると書かれているが、つまりは「事故物件の基準」と、「事故物件であるということを告知しなければいけない期間の基準」を決めるための会議である。

事故物件住みます芸人の松原タニシ。四国の“孤独死”物件にて

そもそも「事故物件」とは何なのか?

 実は「事故物件」という言葉に明確な定義はない。基本的には入居者が自殺、他殺、事故死、孤独死などの理由で亡くなった物件のことを指すが、どの亡くなり方であれば事故物件と言えるのか、という判別は難しい。

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 そもそも「事故物件」というのは「心理的瑕疵物件」と呼ばれるものの一要素に過ぎない。

「瑕疵」とは欠陥のことで、「瑕疵物件」には2つの種類がある。1つは、建て付けが悪かったり、水漏れがしたり、シロアリの被害があるなど物理的な欠陥がある「物理的瑕疵物件」。

現在住んでいる大阪の事故物件は2DK。家賃3万1000円

 もう1つは、近くに嫌悪施設(墓地や葬儀場、暴力団事務所、ゴミ処理場など)があったり、その場所で過去に起きた出来事が一般的に嫌悪感を持たれるなど、入居者が「住みたくないなぁ」「嫌だなぁ」と思うような心理的・精神的な欠陥がある「心理的瑕疵物件」だ。

 事故物件が心理的瑕疵物件の中に含まれているのは、入居者にとって「人が亡くなってるから嫌だなぁ」と思ってしまう住居だから、というわけだ。