1ページ目から読む
5/5ページ目

女性の死から3年経ったが、未だに……

 前住人はその部屋に10年以上住んでおり、亡くなってからは3年が経つ。場所が四国の田舎町ということで立地が不便であることも関係しているかもしれないが、次の入居者は未だに見つかっていない。なのでまだ、おそらく告知義務は発生する。

 部屋は綺麗に管理されていて、特に嫌悪感をいだく要素はなかったし、定点カメラで1泊する様子をインターネットで生配信させてもらったが、特に心霊現象的なことも起きることなく、快適に過ごさせてもらった(事故物件住みます芸人的には、何か超常現象が起きてくれた方がありがたかったのだが)。

1泊した四国の事故物件

事故物件の“ルール”はどこまで決まるか?

 さて、紹介した2つの物件は共に事故物件、心理的瑕疵物件である。もしかしたらガイドライン策定後、たとえば「孤独死に関して、死後1週間以内に発見された場合は事故物件としない」のような基準ができてしまえば、四国のアパートには告知義務がなくなる。

ADVERTISEMENT

 また「死因は告知義務に含まれる」というルールが決まれば、大阪の物件のように次の入居者が「~で~だから孤独死なんじゃないだろうか」といった死因を推理する必要もなくなる。

 さあ、一体どこまで明確にルールを決めてくれるのだろう。事故物件ガイドラインが策定されれば、不明瞭だった事故物件に関する不動産トラブルも少しはマシになるはずだ。僕も誰かに事故物件の説明をするのが楽になるし、皆さんもさらに事故物件に興味を持ってくれることだろう。わかりやすくて納得のいくガイドライン策定、是非とも期待したい。

生配信したが、心霊現象的なことは起きなかった