「4000万円……」は逃げにくくする脅迫文言
Q「起訴事実と逮捕容疑のスタート地点が違いますが……。逮捕容疑では2月15日午後11時頃から監禁したことになっていましたが、今回は15日午前5時からになっています。15日の夜に引き戻されて翌16日の午前5時頃に監禁され始めたのならわかりますが、逮捕容疑のときより前から監禁していたということになるのでしょうか?」
A「時間のことは私の頭のなかに入っていない。お答えできる材料がないのですが……」
Q「女の子(清美さん)がいた門司の家に連れ戻しに行った時間をスタート地点にしたということでしょうか?」
A「コメントできない。間違ったことを言ったらいけないので」
Q「『お父さんの所に連れて行く』というのは、父親が死んでいることを前提にした『殺すぞ』という意味合いなのですか?」
A「そうです」
Q「『簡単なことなんぞ』というのは具体的にどういうことですか?」
A「趣旨としては『殺すぞ』ということ」
Q「『打ち殺す』というのは殴り殺すという意味でしょうか?」
A「九州の方では殴り殺すことを『打ち殺す』と言うのではなかったですか?」
Q「『生活養育費として』というのは、いつからいつまでのものということですか?」
A「事実がどうかということは関係ないと思います。4000万円払わなきゃいけなくなるんだぞということで、逃げられにくくする手段としての脅迫文言と理解すべきだと思います。それに、なになにの『旨』だから、言ったことをそのまま書いてあるわけではありません。予断排除の原則による、通常の起訴状の書き方です」
ふたりは共謀共同正犯ではなく、実行共同正犯
Q「ふたりのどちらがやったとか、させたとかは?」
A「これは共同正犯です」
Q「脅し文句をどちらが言ったとかは?」
A「立証段階で明らかにします。ふたりは共謀共同正犯ではなく、実行共同正犯。本件でのふたりは一緒に犯行しており、どちらかが親分格として指示したのではないということです」
Q「監禁については縛り付けたりカギをかけるなど、有形的な方法は行使しなかったということですか? 弁護側は『いつでも逃げられる状態にあった』と言っていますが」
A「まったく身動きできなくなるというようなものではありません。書いてある通りです」
Q「少女がひとりで外出したことはあった?」
A「いまはコメントは控えます」
Q「会見内容からして、弁護側はそのへんを突いてくるはずですが、対応としては?」
A「ここに書いてある通り、『脱出することを著しく困難にさせた』です。『不可能にした』のではありません」
Q「精神的、心理的に逃げ出すことを考えることができない状態だったと?」
A「『不可能にした』ではないということです。詳しくは立証段階で立証すべきこと」