コロナ禍による緊急事態宣言が延長され、営業自粛を余儀なくされる飲食店や物販店などが家賃負担に耐え切れず、倒産や廃業に追い込まれるところが出始めた。こうした動きを防ごうと国は家賃補助に乗り出している。

 具体的には特別家賃支援給付金を創設し、「単月の売上が前年同月比で50%以上落ち込んだなどの条件に該当する中堅中小企業に対しては家賃の3分の2、上限50万円を負担する」「個人事業主に対しては同25万円を上限に負担する」とした案で、自民党、公明党が発表している。この案では対象を飲食などに限定せず全業種とするなど相当思い切った内容のものだ。

営業自粛を余儀なくされ、閑散とした浅草 ©AFLO

国の家賃補助も“雀の涙”に過ぎない

 あまり言及されないが、給付金によって一息つけるのはテナントである飲食店だけではない。家賃をもらっている大家も同様である。街の商店街などで自身の不動産を店舗などにしてテナントに貸し出している大家は多い。今回のコロナ禍でテナントが家賃を滞納する事例が出始めていた中、給付金が出ることは大家側からも歓迎されることだろう。

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 大家というと世間では賃料だけもらっていて裕福な層だと思われがちだが、土地や建物には固定資産税などの税金がかかるし、建物自体のメンテナンスなどの管理コストが思いのほかかかるものである。この給付金はテナントのためというよりも大家のためとも解釈できる理由がここにある。

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 だが、この施策だけで問題が解決するわけでは当然ない。お店というと一般の人は街中にある居酒屋や定食屋のようなところをイメージしやすいが、今回のコロナ禍では個人事業主や中堅中小企業だけでなく、大手企業までを含めて全業種に大きな影響が出ているからだ。

 店舗が一カ所だけならば最大50万円の補助は干天の慈雨となろうが、複数の店舗を出しているようなお店や、都心部でオフィスを100坪、200坪借りているような中小企業にとっては、この補助金は雀の涙程度の効果しかないというのが実情だろう。

テナントと大家の賃料交渉

 すでに大規模なショッピングモールやアウトレットなどではテナント店舗とこれを運営する運営会社、事業主である不動産会社などとの間で激しい賃料交渉が勃発している。

 商業施設のテナントは大家との間で、最低保証賃料に売上歩合を上乗せした賃料体系を採用することが一般的だが、施設が閉鎖されているので当然売上歩合はない。だが、店を開いていないにもかかわらず最低保証賃料という固定賃料分を支払わなければならない。大家側からみれば、施設としての維持管理コストは絶対必要なのでこれだけは死守したい。でも背に腹かえられないテナント側はこの最低保証賃料の支払い猶予や減額、あるいは賃料そのものの免除を求めるに至っている。事態は深刻なのだ。