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――早く手に入れることはできないの?

残存有効期間が1年未満となった方やパスポートの有効期間が1年以上残っていても査証欄に余白がなくなった方は新しいパスポートを申請することが可能です。なお、渡航先国によっては、入国に際し、パスポートに一定の残存有効期間があることを求めています。残存有効期間が一年をきった方には、早めに新しいパスポートを申請されることをお勧めしています。
 

 
出典:外務省

ちなみにTwitterなどに写真をアップする場合、パスポートには旅券番号・氏名・生年月日・本籍など個人を特定するための情報が記載されているので取扱いには十分な注意が必要だという。

ただ、新しいパスポートを手に入れても海外旅行の緩和まではまだ時間がかかりそうだ。今は“新しい生活様式”を粛々と守って、このパスポートが使えるようになる日を待ちたい。