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眞子さまの結婚一時金1億5000万円は高いのか 皇族たちの「品位ある生活」にかかる“お金”の実情

『天皇家の家計簿』より #2

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 眞子さまが受け取る915万円のなかには、たとえば公務ではない外出時の送迎や、住居費などは含まれていない。十分な金額のようにも見えるが、すべてを使い切っているわけではなく、そもそも皇族が自分の趣味や遊びのためにお金を費消するという自由はないとされる。お金が余っているからといって、好きな衣服や高価な貴金属を自由に買ったりすることはできない。

最大で1億5250万円の「一時金」

 眞子さまがもし、近い将来小室圭さんと正式に結婚した場合、「一時金」が支給される。女性皇族が民間人と結婚し、皇族としての身分を離れる場合、皇室経済法や、同法施行法に基づき「独立して生計を営む場合に国から年間に受け取ることになる皇族費」(支出基準額)の10倍以内が非課税で支払われる。

 眞子さまの場合、支出基準額は現在の紀子さまと同じ1525万円となり、上限はその10倍の1億5250万円となる。この金額は、皇室経済会議が決定する。

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©JMPA

 過去のケースで言えば、2005年に結婚した黒田清子さんには1億5250万円(上限額)、2014年に結婚した高円宮家の次女、千家典子さんには1億675万円、2018年に結婚した高円宮家の三女、守谷絢子さんにも同じく1億675万円が支払われている。千家典子さん、守谷絢子さんの場合は天皇陛下(現・上皇陛下)から見て三親等以遠となるため、黒田清子さんの金額の70%となっているが、規定上は「上限額」だ。

 上皇陛下の孫である眞子さま(内親王)の場合は、秋篠宮さまが皇嗣の立場となっていることもあり、一時金は満額の1億5250万円か、上皇陛下の子である黒田清子さんとの差別化をはかるのであれば、その9割程度となる可能性が高いと見られている。

 大正天皇の孫にあたる内親王だった近衛甯子さんや、千容子さんの場合、一時金は「1割減」だった。それに倣えば、眞子さま、そして佳子さまも「1割減」となる。

結婚後は独立した生計を営むことになるが…

 もっとも、降嫁した眞子さまに対する政府からの結婚後の金銭援助は、少なくとも表向きは一切ないことになっている。その後は独立した生計を営むことになるが、清子さんと結婚した黒田慶樹さん(東京都庁)、典子さんと結婚した千家国麿さん(出雲大社権宮司)、絢子さんと結婚した守谷慧さん(日本郵船)など、過去の皇族女性の「お相手」は固い身元、高収入の人物ばかり。その点、弁護士を目指し留学中の小室さんは、収入面で心もとないのは確かだ。