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死刑の整合性
日本の最高裁が示す現行法制下における死刑の選択基準は、以下の9項目(+2条)からなる。
(1)犯罪の性質
(2)動機
(3)殺害方法の執拗性、残虐性
(4)殺害された被害者の数
(5)遺族の被害感情
(6)社会的影響
(7)犯人の年齢
(8)前科
(9)犯行後の情状
これらに加えて、
「その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地(+1)からも一般予防の見地(+2)からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない」
と判断したものが、いわゆる「連続ピストル射殺事件」の永山則夫に示した最高裁判決(83年)だった。これがいまでも「永山判決」として、死刑の判断基準となっている。
これをもとに裁判所は死刑の整合性を判断する。
たとえば、2人の児童を殺害した畠山鈴香の場合はどうだったか。
あるいは、同じ2人の命を奪った山口県光市母子殺害事件の場合はどうだったか。
光市の事件の場合は、これで死刑でないのはおかしい、と最高裁が自ら控訴審へ差し戻している。
そして、このなかで横山の弁護側がもっとも疑問とするのは、林郁夫と較べた時の「罪刑の均衡の見地」であった。それでも──。
自らの手でひとりも殺していないはずの横山真人は、2007年7月、最高裁判所によって死刑が確定している。