略式起訴ならば公開の法廷は開かれない
「検察全体が受けるダメージを最小限にするための方針転換でしょう。もちろん東京地検特捜部の独断ではありえません。検事総長以下、法務・検察当局全体の判断です。もしもう一度、『起訴相当』の議決が下された場合、黒川氏は公判廷に引っ張り出され、なぜ新聞記者とマージャンをする必要があったのかを追及されることになります。情報漏洩はなかったのか。検察による捜査情報のリークはなかったのかを公開の法廷で根掘り葉掘り聞かれるわけです。安倍晋三政権の“守護神”として脱法的な定年延長が認められた黒川氏に対する世論の風当たりは強いものがあります。
ましてや緊急事態宣言で自粛を求められ、窮屈な思いをしたり、仕事を失ったり散々な目に遭っていた国民の賭けマージャン問題への憤りは想像以上のものです。だから、賭けのレートももっと高かったケースはなかったのかも質問されるでしょう。何かボロが出れば、検察全体が受けるダメージは相当なものとなります。
しかし、略式起訴ならば公開の法廷は開かれず、罰金を納めれば終わりです。元検察ナンバー2の犯罪は小さなことではありませんが、組織全体が受けるダメージは最小限に抑えられるという判断があったことは間違いないでしょう。だから、特捜部による略式起訴への判断変更は、国民世論に配慮した『英断』でも何でも無く、単なる組織防衛のためのものなのです」
小沢一郎事件では強制起訴をうまく利用しようとした
資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で強制起訴された旧民主党の元代表・小沢一郎衆院議員について、東京地検特捜部では2度目の「起訴相当」の議決前の再捜査で、小沢氏の元秘書を再聴取した際のやり取りを捜査報告書に虚偽記載していたとして、捜査を担当した検事が減給処分を受けたほか、元特捜部長が戒告処分を受けている。
「虚偽記載の原因については『起訴相当』の議決を誘導するためとは認定されず、記憶違いのためとされましたが、実際には当時政権与党の実力者となっていた小沢氏の起訴が検察上層部から認められなかったことに捜査現場が反発し、強制起訴に導こうとしたものという見方が検察内部では根強いようです。小沢氏の問題では強制起訴をうまく利用しようとした東京地検特捜部が、今度は検察組織全体を守るために強制起訴されないように略式起訴という手段を使ったというわけです。
独自捜査権を振りかざして強引な取り調べを繰り返し、大阪地検特捜部の証拠改竄事件を引き起こした特捜検察の“ご都合主義”がこれまでも指摘されてきましたが、2010年の事件発覚から10年以上が過ぎた今、またぞろ頭をもたげてきているといえるでしょう」(同前)