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わいせつ画像拡散、自慰行為強要があったが、イジメと認定せず

 爽彩さんはわいせつ画像を拡散され、イジメグループから自慰行為を強要された。続いて質問に立った高花えい子市議はそうした事実があったにもかかわらず、これを今までイジメと認定してこなかった学校や市教委の「判断基準」について疑問を呈した。高花市議はそのうえでさらに市教委に「イジメの概念についてどう考えているか」と質問した。

「イジメにつきましては、国は当該児童生徒と一定の人的関係にあり、他の児童生徒と行う心理的または物理的な影響を与える行為により当該児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義しており、教育委員会におきましても平成31年2月に作成した旭川市いじめ防止等基本方針において国と同様の定義をしております」(市教委の担当者)

「児童生徒が心身の苦痛を感じていればイジメに該当されるという認識であると受け止めてよろしいですか?」(高花市議)

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爽彩さんがネットの友人に送ったイジメの被害を伝えるメモ

「イジメの理解に当たっては何よりイジメを受けた側の心情に寄り添って判断することが重要であると認識しており、一定の人的関係にある児童等が行う行為により心身の苦痛を感じているものにつきましてはイジメに該当するものと考えております」(市教委の担当者)

「では、この度の当該生徒はイジメの被害に遭ったと認識することになりますが、そう理解してよろしいですか?」(高花市議)

「本事案につきましては把握した事実関係や、その中で得た事実発生の経緯、生徒同士の関係性等に関する情報から判断しました。結果、イジメと認知するまでには時間がかかったと報告を受けており、市教委といたしましても関係機関と情報交換するなどして事実関係を精査したが、イジメと判断するまでには至らなかったところであります」(市教委の担当者)

警察は「近くの中学校で厄介な性被害、とんでもない事件があった」

爽彩さんがネットの友人に最後に送ったLINE

 能登谷繁市議は、「当時小学校に通っていた保護者の方にもお話を伺いました。『2019年8月に警察の方が訪ねてきて、近くの中学校で厄介な性被害、とんでもない事件があった』と聞いていたそうです。容易にいじめと判断できると考えられますが、それでも市教委はイジメと判断できなかったのでしょうか」と、切り込んだ。市教委の担当者は、

「教育委員会に関しましては、本事案は警察と連携し、対応することが必要だったことから学校の事案発生報告を受け、ただちに警察との連携を開始するとともに、各学校における対応状況を把握しながら助言等を行い当該生徒と保護者への支援を行っていたところであります。市的にはイジメの認知には至っていないというところであります」

 と回答した。さらに質疑は続いた。