発売中の「週刊文春WOMAN vol.10(2021年夏号)」はジェンダー&フェミニズムの大特集。その中から弁護士の山口真由さんの寄稿ををお届けする。

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 やんごとなき家に生まれた女性はその運命を甘んじて受け入れねばらない不自由な存在か。それとも自らの意思によって人生を切り拓く自由があるのか。

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 これは、結婚がステイタスなのか? コントラクトなのか? という長く続く議論とも重なる。

戦前の結婚は自らの意思ではなく「家」同士の合意だった

 ステイタスとは、個人の努力によってはいかんともしがたい属性を表す。江戸時代の日本は「家」を単位にした身分社会だった。自らの帰属先である「家」によって身分が定まる社会で、帰属を実家から婚家に変える“結婚”は、間違いなく身分秩序の一端となる。

山口真由

 実際、江戸時代の武士の家制度を受け継いだ明治民法は、結婚に家長の同意を求める。戦前は、「家」から抜けるのも入るのも、自らの意思ではなく「家」同士の合意だったのだ。

 夫婦別姓に対する保守派の強固な反対は、まさにこの点にある。実家から婚家へと「家」の出入りに伴って名字を変える夫婦同氏は、保守派にとっては死守すべき「家」制度の最後の名残だろう。

 一方、対等な関係の個人が自由な意思によって取り結ぶのがコントラクトだ。結婚を身分とする考え方は、既婚女性を保護する一方で未婚女性を迫害する。既婚と未婚を隔てる急峻な身分の崖をなだらかにしようとする1960年代以降のアメリカで、結婚を単なる契約とする考え方は生まれた。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという憲法24条は、おそらくこういう考え方を背景に、自分の意思で愛を貫き、お互いの間だけで将来を約するという結婚観を、戦後の日本に新たに提示したのだ。

週刊文春WOMAN vol.10(2021年 夏号)より転載

結婚と結納の分断はなぜ起きたのか

 そして、眞子さまの自由も不自由も、まさにこの“結婚”をめぐる「家」と「個人」の相克に尽きると私は思う。