「正直に言えば、どうでもいいと思ってました」出した答えは…
実は、当時、災害関連死に明確な定義はなかった。一般的に、津波や洪水、揺れによる家屋倒壊など、災害の直接的な被害ではなく、避難生活の疲労や環境の悪化などの影響で、病気にかかったり、持病が悪化したりして亡くなるケースと考えられていた。
内閣府が災害関連死を次のように定義づけたのは、花梨の死から3年後の2019年4月である。
〈当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの〉
災害弔慰金についてはのちに詳述するが、災害遺族の心痛や悲しみに対する市町村からの見舞金と考えるとわかりやすい。生計を担う人の場合は500万円、それ以外は250万円が支給される。
災害関連死の認定を受けるには、まず遺族が市町村の窓口に出向き、死因や、死と災害との関連性、病歴などを記した申請書を提出し、災害弔慰金受給の手続きをしなければならない。申請を受けた自治体は、その死に災害が影響しているかを検証する災害弔慰金支給審査委員会を開く。そこで、災害との関連性がありとされれば、弔慰金が支払われ、災害関連死と認定される。認定を受ければ、災害遺族となり、奨学金や一人親世帯へのサポートなどが受けやすくなる。
遺族が申請しなかったり、そもそも遺族がいなかったりした場合は、どんなに災害の影響を多大に受けた死だとしても、統計上、災害関連死には数えられない。
当初、さくらは災害弔慰金を申請するつもりはなかったと語る。
「正直に言えば、どうでもいいと思っていました。災害関連死に認められたとしても、花梨はもう帰ってこないわけですから」
彼女が申請に踏み切ったきっかけがある。
震災からしばらく経ったある日の地元メディアの報道である。花梨が入院した熊本市民病院の解体、再建を報じていた。まだ、熊本市民病院の入院患者がどのような被害を受けたのか、どう避難したのか、明らかになっていない時期だった。
病院の解体とともに、花梨だけでなく、あの日、入院していた子どもたちが被災した事実もなかったことにされるのではないか。さくらはとっさに危機感を覚えたのである。
そんなとき災害関連死について話す夫の一言が、彼女の背中を押した。
「花梨ががんばって病気と地震とたたかった証になるんじゃないかな」