相続税を手掛ける税理士にとって、「隠し子」問題はあるあるだという。特に今の70〜80代の男性は隠し子がいるケースが意外に多く、それが相続トラブルを招くことも。

「隠し子と相続」を巡る問題を、ジャーナリストの坂田拓也氏の新書『国税OBだけが知っている失敗しない相続』より一部抜粋してお届けする。(全3回の2回目/#1#3を読む)

父親の死を隠し子に黙っていた家族はどうなったのか? 写真はイメージです ©iStock.com

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 今の70〜80代の男性は隠し子がいるケースが意外に多く、相続税を手がける税理士はほぼ例外なく隠し子の問題を経験しているという。

 杉江税理士にも経験がある。

隠し子を巡って揉めかけた男性

 父親を亡くした男性が杉江税理士に相談に来た。

 男性は自分が父親の後妻の子であることは知っていたが、父親が亡くなった時に戸籍を見て初めて、父親と先妻の間に子供(異母兄)がいることを知った。

 父親の財産は、評価額2500万円の自宅と500万円の預貯金で計3000万円。

 相続人となる男性と異母兄が法定通り相続する時は、それぞれ1500万円になる。しかし男性は自宅を相続するつもりだったため、異母兄が法定通りの相続を要求してくれば、父親の預貯金500万円をすべて渡した上に、さらに1000万円の現金の用意を迫られる。

 隠し子がいる時は、住んでいるところを探すのも苦労する。故人の戸籍を見れば隠し子の存在は確認できるが、戸籍上の住所に住んでいることは稀で、何回も引っ越して住所がたどれなくなっているケースも少なくない。

 幸い、この時は戸籍上の住所に住んでいたためすぐに連絡を取ることができた。

 男性は杉江税理士立ち合いのもと、初めて異母兄と面会した。男性は、父親が今の家を建て替える時に自分も資金を出したことなどを説明した。

 異母兄は「(父親の)面倒を看てくれていたのだし」と理解を示し、現金200万円の分配で合意できた。

 杉江税理士が振り返る。

「先妻の子は淡々としていて、すぐに合意できてよかった。父親が亡くなる頃は子供も50代、60代になっているので、お互いに淡々としていることが多いのですが……」

 隠し子を巡って揉めかけたケースもある。