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養子縁組の無効を主張するのは非常にハードルが高い

 成年後見人にも伝えることなく、資産家の入居者と養子縁組をした大橋氏。寺林智栄弁護士が解説する。

「民法で婚姻に関しては成年後見人の同意を要しないと規定されていますが、養子縁組も同様で、同意が無くても法的には問題ないのです。養子縁組の無効を主張するには、署名が偽造であった、もしくは本人の意志に基づかずに成立したなどを証明する必要がある。ハードルは非常に高い」

大橋姓に替わった保険証

 法的な問題はないというが、親族はこう訴える。

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「身元引受人として親族は施設と契約を結んでおり、成年後見人も退居を望んでいる。にもかかわらず、大橋氏は一切、会わせようとしない。少なくとも話し合いの席には着くべきです。今はとにかくAの身柄を確保して、病院や施設を替えてあげたい一心なのです」

 事実関係を確かめるべく、大橋氏に電話をしたが、すぐに電話は切られた。副校長も「週刊文春の」と名乗ると電話を切り、再び出ることは無かった。

 だが、大橋氏が関わる疑惑はこれだけではなかった――。

 大橋医療高等専修学校の給付金“不正受給疑惑”、あいりんぐほっぷの劣悪な介護環境、施設で起こった入居者の転倒事故など、詳しくは「週刊文春 電子版」および10月27日(木)発売の「週刊文春」で詳報している。

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