合同結婚式に参加しても、すぐに「家庭」は持てない
合同結婚式を前に、講座が行われました。その際、自分の写真を撮影します。この写真が教祖のもとに送られ、相手の女性とカップリングされると聞いていました。
合同結婚式の前月、私が所属する教会で相手の女性の写真が渡されました。日本人女性でした。式の数日前に、教団が用意したチケットを手に韓国に向かいます。そして、8月24日の聖酒式があり、初めてその女性と会いました。
そして、25日に合同結婚式を迎えます。炎天下で、立っているだけでもつらい式だったですが、当時は、ようやくこれまでの活動が報われ、神の子としての道を歩めるという、希望にあふれる思いを持たせられていました。
ただし、結婚式を挙げたからといって、すぐに結婚する(家庭を持つ)わけではありません。結婚式のあとは「聖別期間」なるものもあり、それぞれが所属する部署に戻ります。
そして、一定期間を経て、それぞれの部署からの許可をもらったうえで、家庭を持つ(結婚生活を始める)ことになります。それまでは、これまでどおり、純潔を保たなければなりません。私がいた東京では、献金と信者育成のノルマが忙しく、祝福を受けた人たちが「家庭を持つ」許可は、ほとんど下りることはありませんでした。しばらくして、私は所属する教会の許可を得て、東京から実家がある仙台に戻ります。
というのも、当時、文鮮明教祖から「生まれ故郷に戻って、氏族を伝道しなさい」という指示が出ていたからです。そして、仙台の旧統一教会に通いながら、その活動に従事することになります。一方で、結婚相手となった女性は、教祖の指示で中東地域への海外宣教に赴きました。
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